事業復活支援金は月曜日の15時から申請受付開始!事前確認機関に相談して早急な申請を目指す!【第8回目週刊 島田慶資】

いつもお世話になっております。
ハンズバリュー株式会社の島田です。

【お知らせ】新型コロナウィルスの変異株が登場した報道がありました。島田の訪問について極力控えさせていただきます。ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦ください。

★亜種「ステルスオミクロン」確認 感染力18%高いか
https://news.yahoo.co.jp/articles/54705ba6685121604770a047df9c36c379a5e253

【事業復活支援金について】

事業復活支援金の日程が確定しました。1月31日15時から申請受付とのことです。詳しくは、事業復活支援金公式ホームページを確認くださいませ。

★公式ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金事務局 相談窓口【申請者専用】TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
※相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。

さて、事業復活支援金について萩生田経産大臣は閣議後の記者会見で「必要とする人に迅速かつ正確に支援金をお届けしたい」と意見を述べています。

★TBSNEWS「「事業復活支援金」31日から受付開始 課題は改善されたのか」https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4457951.html

そのため、申請後1週間前後で支援金が入金されるのではないかと期待しています。一方、事業者様から事業復活支援金について次のような相談をいただいています。

相談1 自身が該当するのかわからない?
⇒『新型コロナウィルス感染症拡大によって』売上減少した法人、個人が対象となります。
詳細画像:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/img/top/top_leaf_02.png

相談2 計算式がわからない?
⇒給付額 = (基準期間※の売上高)-(対象月※の売上高)×5
※基準期間とは、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間
※対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月で、申請に用いる月
詳細画像:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/img/top/top_leaf_02.png

相談3 どんな書類が必要なのかわからない?
⇒本人確認書類(免許証など)、確定申告の控え、帳簿書類(売り上げ台帳など)、通帳、同意書が必要とされています。具体的な資料については「事前確認をおこなう認定支援機関」に確認ください
詳細ページ:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html
※同意書のフォーマットがあります

相談4 手続きがわからない?
⇒概ね次のような手続きです。①事業復活支援金公式ホームページで仮登録(申請ID発番)を発行する→②必要書類の準備→③認定支援機関(商工会、商工会議所など)の確認、予約→④認定支援機関で事前確認(有償の場合は、最大2千円税込み必要のようです)→⑤事業復活支援金公式ホームページのマイページで申請
※なお、事前確認機関は次のホームページで検索できます
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

相談5 時短要請の協力金(家賃補助や雇用調整助成金等)をもらっているけれども、事業復活支援金は併せてもらえるのか?
⇒時短要請の協力金は事業収入としてカウントします。事業収入として含めても要件を満たす場合は、支給の対象になるとのことです。なお、その他の雇用調整助成金等は事業収入としてカウントしないようです。
詳細ページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
※スライドページで24~25に記載

その他、不明点が多くあるかと思われます。
事業復活支援金の申請のために事前確認機関に相談するルールになっています。
不明点の詳細は事前確認機関を頼ってみてくださいね。

また、2月1日より電子申請の手続きをサポートする「申請サポート会場」が開設する予定です。

★申請サポート会場

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/…/f_support_20220126.pdf

感染症対策のため予約制限がかかると想定され、予約が取りづらいことが想定されます。
サポート会場を利用の際は、根気強く予約の獲得に注力くださいね。

1.今週の耳の痛い話

長期経営計画とは普通、「我社の5年後(あるいは10年後)の姿」を決めているものである。
つまり「我社の将来に関する決定」である。これは、「我社の将来はこうなるだろう」という予測でもなければ、可能性を示したものでもない。「我社はこのようにならなければならない」という社長の決意を示したものである。(中略)「我社の未来のための現在の決定」こそ、長期計画の真の目的なのである。
(中略)
それを軌道に乗せるのに少なくとも2年や3年はかかり、実りあるものにするには5年くらいはかかってしまうのだ。だから、5年後にこうなりたい、と決心したならば、それを実現するためには、今、行動を起こさなければならないのである。
(中略)
社員がよく理解し、協力してくれなければならない。社員だけではない。外部の人々…特に金融機関の援助が絶対条件である。だからこそ、社長の意図とそれを実現するための条件を、長期計画(または構想)に明文化し、それらの人々によくよく説明し、協力や援助を求めなければならないのだ。
一倉定先生

島田のコメント:
2022年夏頃からコロナ制度融資の元金返済がはじまることでしょう。
約2年にわたるコロナ禍で資金繰りも相当厳しくなっているのではないでしょうか。特に宿泊業・飲食業のお客様においては、当面生き残るために現実的ではない金額を借り入れたお客様が多くいます。

事業経営において、唯一『返済と利息のみ』が確定した未来です。その未来に向かって、社長様自身の責任で決定しなければならないのでしょう。長期計画の構想の重要性がよくわかりますね。現在、お客様といっしょに資金繰りをシミュレーションして「いかにして現金を残すか?キャッシュフローをまわすか?」を検討しています。

もし、不安がある事業者様は島田まで相談ください。

2.島田の気づき

①BCP(事業継続計画)は策定しましょう

新型コロナウィルスのオミクロン株の流行が深刻化しています。
この状況下では、誰がいつ感染しても不思議ではありません。

もし、社長様自身が感染した場合、仕事を明日からすべて任せることができるでしょうか?
また、社外や関係者にはどのように連絡するか決めているでしょうか?

新型コロナウィルスの感染者や濃厚接触者が現れたときに、自社がどのような対策をとるのか検討しておく必要があるでしょう。

山形県庁からA3で1枚でつくれるBCPが配信されているので活用ください

★BCP(事業継続計画)について
https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shien/bcp.html

★山形県版BCPモデル活用申込申請ページ(わかりにくいので掲載しました)
https://s-kantan.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3451

②机の貸与年数からみる減価償却費

島田は税金について無資格のため詳しくは税理士に確認くださいね!

事業者様から「減価償却費は良い経費だ」とお話をいただきました。
その理由は「減価償却費を積み上げると経費が少なくなって利益が出る。借入の返済原資にもなるし便利な科目だ」との旨を教えていただきました。確かに事業者様のお考えも間違ってはいませんが、次の問題があることでしょう。

(ⅰ)経費が少なくなる→利益が出やすい→納税額が無駄に多くなる、予定納税問題もある。

(ⅱ)減価償却期間が現実的ではない。例えば、金属製の事務机で15年で計上する→15年も事務机を使い続けるのか?旅館のお客様で遭遇したのですが寝具は、3年。これ現実的ですか?

(ⅲ)減価償却資産が多すぎると利益とキャッシュの乖離が大きくなる問題。利益の概念と現金の現実の乖離が大きくなります。利益が出ているのにキャッシュがないなんて事態は避けたいモノです。

我が社、ハンズバリュー株式会社では資産は持たないことを経営方針に掲げています。可能な限り一括償却で経費化することが正しいと考えます。

「小さいB/S、大きいP/L」が目標とするきれいな会社でしょう!
参考くださいませ。

4.偏集考記 今週の島田理論「文化風習は無視するな」

文化風習はマーケティング施策上、無視できない要素と考えています。この島田理論は、事業者様に向けてというより、自戒や若手コンサルタントにむけた内容なのでしょう。(事業者様については、地元でいらっしゃいますから知らないわけがない)

さて、その土地の文化風習は、習慣をつくる→生活に影響する→消費行動に直結する、ためにマーケティング施策におおきな影響があります。

例えば…

★地元のお祭り組織が大きな宴会ニーズを握っているエリアがある
→お祭り組織を宴会獲得には無視できない。特別プランなどを用意する。

★蕎麦を打てる高齢者が多いエリアがあります
→蕎麦は売れない。ただし、蕎麦つゆは作れないのでボトルで売れる。

★商圏が強く独立していて、個別に攻略する必要があるエリアがあります
→各商圏を個別に攻略する必要がある。別商圏に乗り出すときは弱者の戦略が必要。成功体験は捨てなければならない。

などです。もし、事業者様で特段意識をしていないならば、一度考えてみてください。もしかすると、自社に活かすことができる文化風習があるかもしれません。

ご参考ください。
よろしくお願いします。

【おまけ】副業は議論にしてはいけない。禁止にするべき理由。

人事労務は、一度決定すると修正が容易でない分野であります。島田として最も触れてはいけない話題は、副業。無用なトラブルの原因になります。副業を認めていての無用なトラブルは以下のようなモノが想定されます。

島田は人事労務について無資格のため、詳しくは社会保険労務士に確認ください

①他の営業所に配置換えをしようとしたときに「副業先から遠くなるから困ります」と言われる可能性(副業を許可制にしていれば、許可を取り消せばいいだけの話。しかし、副業できない→収入が減るため従業員忠誠度は下がる。)

②早朝バイトで4時間勤務しているとすると、自社の就業時間の4時間以降は1.25倍の残業代を支給しなければならない(副業の許可申請を認めなければ良いだけの話)

③本業→副業への移動で事故が起こった。労災認定。(副業の範囲を執筆活動のみに制限するなどの対策が考えられるが、それって副業認める意味あるの?となる。)

④怪しい副業に手を出して従業員さんが借金をする(副業の許可を認めなければいいだけの話だが、稼げると思い込んで秘密裏に副業に手を出すケースがある。詐欺事件に巻きこれる。副業詐欺で検索すると弁護士のホームページがたくさん出てくる。)

⑤副業を頑張りすぎて、就業時間中に昼寝する(勤務態度が悪いことを理由に副業の許可を取り消せばいいだけの話)………

探せばまだまだ副業のトラブルはでてきますが、面倒かけてまで自社に副業を導入しますか?副業はまだまだ成熟した働き方ではないと考えます。そのため、中小企業で思いつきで実行するべき制度ではないでしょう。

もし、万が一、副業(を希望している)人材を雇用するならば、継続雇用なしの短期有期契約で労働契約を結ぶんでしょうね。

ご参考ください。

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