人を活かす経営のハンズバリュー株式会社の新人経営コンサルタント、
津名久はなこです。
メールマガジン【週刊 島田慶資】の内容をご紹介いたします!
⇒今回は「雇用調整助成金」の特別措置についてです。
いつもお世話になっております。
ハンズバリュー株式会社の島田です。
この度は、雇用調整助成金の特例措置等についてお知らせいたします。
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雇用調整助成金とは…
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用
を助成する制度です。
詳細はこちら(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
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特例措置について…
雇用調整助成金に関して「特に業況が厳しい事業主」という形で2022年12月~2023年1月までの間のみ
経過措置の枠が設けられています。
2月、3月は原則的な措置のみとなっています。
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【3月末までのポイント整理】
●10月~11月(原則)
【日額上限】8,355円(1日1人あたり)
【助成率】中小企業 最大9/10
大企業 最大3/4
地域特例(※1)・業況特例(※2)に該当する場合
【日額上限】12,000円(1日1人あたり)
【助成率】中小企業 最大10/10
大企業 最大10/10
●12月~1月(原則)
【日額上限】8,355円(1日1人あたり)
【助成率】中小企業 2/3
大企業 1/2
特に業況が厳しい事業主(※3)に該当する場合
【日額上限】9,000円(1日1人あたり)
【助成率】中小企業 最大9/10
大企業 最大2/3
●2月~3月(原則)
【日額上限】8,355円(1日1人あたり)※原則的な措置のみ
【助成率】中小企業 2/3
大企業 1/2
【地域特例(※1】
・緊急事態措置区域、まん防重点措置区域において営業時間の短縮等に協力する飲食店等。
・各区域における緊急事態措置又は重点の実施期間の末日の属する翌月末まで適用。
【業況特例(※2)】
・生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比▲30%以上の全国の事業主。
【特に業況が厳しい事業主(※3)】
・業況特例(※2)と同様、生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比▲30%以上の全国の事業主。
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●詳細はこちら
「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html
以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。