【速報】事業復活支援金は1月24日の週に事前確認スタート、1月31日の週から申請受付開始が確定。事務局公式ホームページが開設されました!【第7回目週刊 島田慶資】

いつもお世話になっております。
ハンズバリュー株式会社の島田です。
号外でもお伝えしました「事業復活支援金」の公式ホームページが開設しました。

★事業復活支援金公式ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

島田のアナウンス通り、1月31日の週から申し込みを受け付けるようです。また、1月24日の週に制度詳細(申請要領等)公表と事前確認の受付開始予定しています。早いと月曜日に発表があるかもしれません!
事業復活支援金についてのおさらいをしましょう!

★事業復活支援金(対象者:法人、個人事業主)

⇒目的
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が経済産業省より支給されます。
※なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化されているため、変更となる可能性があります。
※事業者復活支援金の申請方法等の詳細については、経済産業省のホームページにてご確認ください。

⇒チラシ
事業復活支援金のご案内
https://www.city.iki.nagasaki.jp/material/files/group/42/sienkinflyer.pdf

事業復活支援金の概要について
https://www.city.iki.nagasaki.jp/material/files/group/42/sienkinsummary.pdf

⇒対象者
新型コロナの影響で、2021年11 月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11 月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50 %以上または30%以上 50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

⇒必要書類

  • 確定申告書
  • 対象月の売上台帳等
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 本人確認書類(個人)
  • 通帳(振込先が確認できるページ)
  • 宣誓・同意書 ほか

⇒スケジュール

  • 1月24日の週
    制度詳細(申請要領等)を公表予定
    事前確認の受付開始予定
  • 1月31日の週
    通常申請の受付開始予定
    (特例申請については、2月中旬を予定)

⇒算出式
給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5

  • 基準期間の売上高
    「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月 」のいずれかの期間
  • 対象月
    2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)

⇒上限額

  • 個人事業主最大50万円
  • 法人最大250万円

⇒電話番号
事業復活支援金事務局 相談窓口 電話:0120-789-140
受付時間:8時30分~19時((注意)土日祝含む全日対応)

⇒注意点!
不正受給が頻発したことから、新型コロナウィルス感染症で影響を受けた事業者の定義が明確に設定されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者としては下記のものが該当します。

【需要の減少による影響】

  1. 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  2. 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
  3. 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
  4. 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
  5. コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
  6. 顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
    ※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

【供給の制約による影響】

  1. コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
  2. 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
  3. 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

ただし、以下のような場合については、給付要件を満たしていないことになり、支給対象外となります。

  • 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
  • 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
  • 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

そのため、原則的には自主的な休業はまったく対象となりません。協力金をもらっている場合は、協力金を売り上げとして計上して再計算が必要ともみてとれる文章があります。

↓パンフレットのQ&Aで気になったところ

Q7 休業したことで売上が減少したことによっても、事業復活支援金の対象となるか。

A 事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに売上が減少している事業者の皆様に給付するものです。

事業が可能である状況にありながら、給付金の受給を目的として休業・営業時間の短縮をした結果の売上減少では、事業復活支援金の対象とはなりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う、やむをえない休業・営業時間の短縮である場合は、対象となり得ます。

Q8 休業要請・営業時間短縮要請の対象となって協力金の給付対象となる事業者も復活金を受給できるのか。

A 地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を用いた営業時間短縮の要請等に伴う協力金(以下、協力金)については、当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入していただきます。その上で、給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります(Q1参照)。

Q9 売上高減少率30%以上50%未満の上限額で申請した後に、2022年3月までの間で、売上高減少率

50%以上の月が発生し、その月で申請すればより高い給付額となったことが分かった。改めて申請して差額を受け取ることは可能か。

A 3月までを見通し、1回限りの申請を行っていただくことを原則とします。ただし、30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による、申請時には予見できなかった、50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対し、差額分を給付する再申請を可能とすることを検討しています。なお、その場合、再申請の受付開始は、初回申請の方の申請受付終了後を予定しており、手続などの詳細は、今後、お知らせする予定です。

以上となります。

1.今週の耳の痛い話

「この商品は、これだけのコストがかかりました。だから、これこれの値段で買ってください」という考え方は、現実には通用しない。通用するのは、現実離れの“原価計算の世界”だけである。
(中略)
買う決心をするのは、あくまでもお客である。
(中略)
だから、売価からまず必要な利益を引き、残りがコストということになる。このコストでできなければ消え去るより道はないのだ。
(中略)
あたえられた原価のワクのなかで、目標の品質とデザインを、どのようにして実現させるかに心血を注がなければならないのだ。これが現実というものだ。
一倉定先生

島田のコメント:
島田理論では「価格はお客様との力関係」と定義しています。(偏見で大変恐縮ですが)

価格とは、精神的なモノでもなければ、会計的なモノでも、労働力の結晶でもないと考えます。お客様からみて買いたい(または買わざるを得ない)なら買うし、お客様からみて買わなくてもいいなら買わないだけです。(だから安くする必要がある)

お客様に喜んで感謝される商品(品質、価格、納期)を設計して売り出すことが正しい。
お客様に喜んでいただくために、無理難題の売価に向かって社員一丸で努力するのでしょう。
自分で勝手に安くしておいて「安くしないとお客が買わない」なんてお客様に愚痴を言うくらいなら、仕事を辞めるべきだと考えます。

なお、余談ではありますがアイリスオーヤマは、一倉定先生の理論を愚直に実行しています。ご参考ください。

★アイリスオーヤマ好調の裏に「いくらなら買いたいか?」の週1会議
https://friday.kodansha.co.jp/article/46346

勉強になりますね。

2.島田の気づき

TKCの「TKC月次指標(月次BAST)」は必見です。

https://www.tkc.jp/tkcnf/bast/monthly/

なぜオススメするか?

  1. 無料で利用できる
  2. 中小企業25万社超・99分類の「月次決算データ」を集計
  3. 幅広い業種、売上規模をカバー

そのため、「東北地方」の「宿泊業」で「売り上げ規模3以下」の「売上推移」などを確認することが可能となっています。

我々中小企業は統計資料は、関係ないといいたいところではありますが、自社が足を突っ込んでいる市場が”上がりのエスカレーター”なのか”下りのエスカレーター”なのかを理解しておくことは戦略を組み立てる上で非常に重要でしょう。

参考くださいませ。

4.偏集考記 今週の島田理論「価値の差」

A5ランクの霜降り肉を想像してみてください。赤身に脂が網目状にはいっていて、おいしそうですよね。

しかしながら、冷静に考えると霜降り肉はほぼ脂。(島田の偏見で申し訳ない)他方、ステーキ肉を調理するためのオマケの牛脂も脂。

ステーキ肉は100グラム2,000円以上の価値があるのに対して、牛脂はオマケで無料。
どちらもほぼ脂ですが、当然ながら価値を分けるのは数パーセントの赤身の部分。

人が価値を感じる部分は、ほんの小さな差なのかもしれませんね。

ご参考ください。
よろしくおねがいします。

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